一橋大学ラグビー倶楽部規約
第1章(総則)
第1条(名称)
本倶楽部は、一橋大学ラグビー倶楽部(以下「倶楽部」という)と称し、英語名は「Hitotsubashi Rugby Club」とする。英語の略称は「HRC」とする。
第2条(目的・事業)
本倶楽部は、倶楽部会員相互の親睦と連絡を図ることと、一橋大学ラグビーフットボール部(以下「一橋大学ラグビー部」という)の健全なる発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
(1)本倶楽部会員相互の親睦のための会合・行事等の企画・実行
(2)一橋大学ラグビー倶楽部チームの編成及びこれと同様の目的を有する他チームとの試合の企画・実行
(3)会員名簿の作成及び会報の発行等
(4)一橋大学ラグビー部に対する技術指導
(5)一橋大学ラグビー部に対する財政援助
(6)その他本クラブの目的遂行に必要な事項
第3条(本部・支部)
本倶楽部の本部を東京都内に置くこととし、必要に応じ国内外に支部を置く。
第2章(会員)
第4条(会員の資格・義務)
1. 本倶楽部は、以下の者をもって構成する。
(1)一橋大学ラグビー部に在籍しかつ一橋大学を卒業した者
(2)一橋大学ラグビー部に在籍した者で、会員2名以上が推薦し、第7条第1項に定める役員会の承認を受けて会長が認めた者
(3)一橋大学ラグビー部の活動に顕著な貢献をした者で、会員2名以上が推薦し、第7条第1項に定める役員会の承認を受けて会長が認めた者
2. 会員は別に定める年会費を納付しなければならない。
第5条(除籍・除名)
1. 長期にわたり継続して年会費を納めない者、又は多年にわたり正当な理由なくして音信不通の者は会員の資格を失うことがある。
2. 会員で不都合な行為のあった者は、第7条第1項に定める役員会の決議を経た上で、会長がこれを除名することができる。
第3章(役員・会議)
第6条(役員)
本倶楽部に以下の役員を置く。
会 長 | 1名 |
副 会 長 | 若干名 |
幹 事 長 | 1名 |
常 任 幹 事 | 若干名 |
幹 事 | 若干名 |
総務部会長 | 1名 |
技術部会長 | 1名 |
強化委員長(監督) | 1名 |
ラグビー場維持管理委員長 | 1名 |
会 計 監 事 | 1名 |
第7条(役員会・幹事会等)
1. 役員会は、会長、副会長、幹事長、常任幹事、総務部会長、技術部会長、強化委員長(監督)、ラグビー場維持管理委員長及び会計監事をもって構成し、会長が招集するものとし、総会承認事項の事前審議を行うとともに、本倶楽部の事業に関する方針及び重要な個別事項を審議・決定する。
2. 幹事会は、幹事長、常任幹事、幹事、総務部会長及び技術部会長をもって構成し、必要に応じて幹事長が招集するものとし、本倶楽部の事業の企画・実行に関する事項を審議・決定する。
3. 総務部会は本倶楽部の会員名簿の作成・管理、会報の発行等を含む総務全般に関する業務を行う。
4. 技術部会は本倶楽部及び一橋大学ラグビー部のラグビー技術に関する業務を行う。技術部会に一橋大学ラグビー部の技術的指導を担当する強化委員長(監督)を置く。
5. 強化委員会は強化委員長(監督)及び必要に応じて委嘱するOB・外部のコーチなどとともに、一橋大学ラグビー部の技術的指導を行う。
6. ラグビー場維持管理委員会は一橋大学ラグビー場の維持・管理について大学に協力し、提案する。
第8条(選任)
1. 会長、副会長、幹事長、常任幹事、総務部会長、技術部会長、ラグビー場維持管理委員長及び会計監事は、役員会において候補者を選出し、総会で選任する。
2. 幹事は原則として継続する4卒業年次を1グループとして、各グループより正幹事1名、副幹事1名を、総会において選任する。グループの年次割については別に定める。
3. 強化委員長(監督)は、技術部会の推薦により技術部会長が選出し、役員会の承認を得た上で総会で選任する。
第9条(職責)
1. 会長は本倶楽部の会務を総括し本倶楽部を代表する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3. 幹事長は常任幹事・幹事とともに第2条に掲げる本倶楽部の事業を企画・実行する。但し、重要な事項については役員会又は総会の承認を得なければならない。
4. 常任幹事は幹事長の下で、本倶楽部の重要な特定業務を行う。
5. 幹事は幹事長の下で、本倶楽部の事業を企画・実行する。
6. 総務部会長は総務部会を主宰する。
7. 技術部会長は技術部会を主宰する。
8. 強化委員長(監督)は強化委員会を主宰する。
9. ラグビー場維持管理委員長はラグビー場維持管理委員会を主宰する。
10. 会計監事は本倶楽部の会計を監査するとともに、一橋大学ラグビー部の部長の承認を得てその会計について必要な助言を行う。
第10条(任期)
役員の任期は2年とする。但し、再任、重任を妨げない。
第11条(欠員の補充)
任期期間中に役員の欠員が生じた場合は、役員会において補欠を選出して会長がこれを委嘱し、直近の総会に報告し承認を受ける。その任期は前任者の残任期間とする。
第12条(顧問)
1. 本倶楽部に顧問を置くことができる。
2. 顧問は会長、副会長又は幹事長の経験者とする。
3. 顧問は前第2項に該当する者のうちから役員会の議決を経て、会長が委嘱する。
4. 顧問の任期は2年とする。但し、再任、重任を妨げない。
第4章(総会)
第13条(招集)
1. 定時総会は、年1回、毎年3月に会長が招集する。
2. 臨時総会は、必要に応じ役員会の要請により会長が招集する。
第14条(承認事項)
(1)会長、副会長、幹事長、常任幹事、総務部会長、技術部会長、強化委員長(監督)、ラグビー場維持管理委員長、会計監事及び幹事の選任
(2)前年度事業報告及び次年度事業計画
(3)前年度決算報告及び次年度予算
(4)規約の変更
(5)年会費の額及び徴収方法
(6)その他役員会において必要と認めた事項
第15条(裁決等)
1. 総会の議事の決定は、出席会員の過半数をもって決する。但し、可否同数の場合は会長が裁決する。
2. 総会に出席できない会員は、書面をもって総会における議決権行使を、他の出席会員に委任することができる。
3. 総会の議事録は幹事長がこれを保管する。
第5章(会計及び年会費)
第16条(会計年度)
本倶楽部の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。
第17条(年会費等)
1. 本倶楽部の経費は、年会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
2. 年会費の額については別に定める。
第18条(資産管理)
本倶楽部の資産については、第6条第1項に定める総務部会長がこれを管理する。
第6章(慶弔)
第19条(祝電・弔電及び供花)
1. 本倶楽部は、連絡又は要請のあった会員に関わる慶弔に際して、祝電又は弔電を送ることができる。
2. 第1項に関する以下の対応については、会長が関係者の意見を聴し個別に判断する。
(1) 会員の死亡に際する香典又は供花、あるいは双方の対応。
(2) ラグビー協会関係、他校の周年式典はじめOB会長等の慶弔に関わる対応。
(3) その他特別な場合。
3. 会員は、上記の対応に関する情報を入手した場合は直ちに役員まで連絡するものとする。
付則
1.本規約の解釈に疑義が生じた場合は会長が決定する。
2.本規約は昭和63年6月14日より施行する。
3.本規約は平成19年6月11日より一部改定する。
4.本規約は平成23年3月18日より一部改定する。
5.本規約は令和6年3月12日より一部改定する。